|
建物の維持保全(特殊建築物等定期調査) |
|
建築物にはその所有者に常時適法な状態に維持・管理するよう努力義務が課されています。 しかし、最近では維持保全の不備や不具合等により事故や災害が発生し、またその被害が拡大して第三者にまで影響を及ぼすことから、法令による特殊建築物については定期にその状況を資格者に調査させて、その結果を特定行政庁に報告することを義務付けています。
|
対象となる特殊建築物 |
建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物その他これらに類する建築物 (劇場、病院、老人ホーム、ホテル、旅館、百貨店、マーケット、飲食店、共同住宅、学校等で政令で定められているもの)
|
報告時期(特定行政庁が指定したもの) |
・ 上記の特殊建築物(6ヶ月~3年)
・ 上記の特殊建築物の建築設備(6ヶ月~1年)
|
定期報告の調査・検査資格者 |
1. 1級建築士 2. 2級建築士 3. 建築基準適合判定資格者 4. 特殊建築物等調査資格者(建築設備は不可)
|
調 査 内 容 |
1. 敷地及び地盤 2. 建築物の外部(外壁、サッシ) 3. 屋上及び屋根 4. 建築物の内部(防火区画、内壁、床、天井、防火設備、採光及び換気) 5. 避難施設等(通路、廊下、出入口、階段、排煙設備)
|
建築物調査報告の必要性 |
近年、建築物及び建築設備に関する死亡事故、発煙事故が相次ぎ発生し、この中には日頃の維持保全や定期報告が適切に行なわれていなかったことが事故の一因と見られるものがありました。 日頃から点検を行い不具合を是正しておけば看板やタイルの落下等による事故は防げたかもしれません。 火災が発生したとき安全に避難出来たかもしれません。 しかし、日常の点検を怠って人が事故にあってからではもう遅いのです。 被害者増加の可能性が高まり、所有者はその責務を怠った事により社会的責任を問われるでしょう。 建物の所有者の方々のみなさん!今一度、ご自分の建物を振り返り「自分の建物は大丈夫だろうか?」と建物の維持保全に関心と理解を持つようお願い致します。 その時にもし、気になる事があればご自分で判断せず必ず専門家(資格者)の目で見てもらうようにこころ掛けてください。
|
|